最新情報

  • ホーム
  • 税務相談
  • 決算診断
  • 医院経営
  • 資産・相続

始業時刻前に勝手に早く出勤する職員の取扱い

医療機関でみられる人事労務Q&A

Q ある職員が始業時刻よりも毎日1時間程早く出勤をして、仕事の準備等をしています。誰もいない時間帯の方が、仕事が捗るということが理由のようですが、本人が勝手に早く出勤をしているため、その勤務に伴う割増賃金は支給していません。このままの運用でよいのか、気になっています。

A 勝手に出勤をしているとはいえ、仕事をしていることを黙認している場合には、黙示の業務命令があったとみなされる可能性が高いことから、割増賃金を支払うか、勝手に出勤をさせない運用ルールに改善する必要があります。

詳細解説

始業時刻前後には、頻繁に電話が鳴ったり、想定外に早く来院される患者がいたりして、慌しく1日が始まることが少なくありません。それが精神的な疲労の原因になってしまうこともあり、もっとゆっくりと仕事をしたいという理由から、勝手に始業時刻よりも早く出勤する職員がいることがあります。

こうした本人の判断での出勤について、それは自主的なものであるからという理由で、その時間帯について割増賃金を支払っていないケースが散見されますが、近年は不払い残業代等のトラブルに繋がることが多いため、注意が必要です。

そもそも労働基準法第32条における労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」という考えが最高裁判例(三菱重工業長崎造船所事件・最高裁・平12.3.9判決)で確立されており、指揮命令の有無が労働時間として扱うか否かの判断のポイントとなっています。

ここにおける指揮命令とは、直接的な指揮命令のみならず、勝手に業務をしていることを黙認している場合にも「黙示の業務命令」があったものとみなされることがあり(大林ファシリティーズ事件・最高裁・平19.10.19判決)、その時間も労働時間として扱わなければなりません。

従って、職員が勝手に始業時刻よりも早く出勤をして仕事をしているのであれば、黙認することなく具体的にどのような仕事をしているのか確認をし、本当に早く出勤をして仕事をしなければならないのであれば、事前に残業申請をさせる等によって適正に割増賃金を支給することになります。

そして早く出勤をする必要がなければ、勝手に早く出勤をしないように注意を促すなど、運用ルールを改善する必要があります。

全てを表示

お問い合わせ

ページトップへ