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医療法の改正、登記にどんな影響が?

平成28年9月1日、医療法が改正されました。医療法人の登記事項にはどのような影響があるのでしょうか。社員総会議事録や理事会議事録ではどのようなことに注意すべきでしょうか。今回は、新しい取扱いについて解説します。

すぐに何らかの登記申請が必要?

改正医療法により、社員総会・理事・理事会・監事を置かなければならないことが明確になりました(改正医療法第46条の2第1項)。
ただし、医療法人の登記事項を規定する組合等登記令の改正はされていないため、当該医療法改正に伴う登記申請は、今すぐ行う必要はありません。

役員に関する登記も従来どおり代表権を有する者のみを「理事長」として、住所と氏名が登記されます(組合等登記令第2条第2項)

理事会が必須機関になりました

従前の理事会は定款に定める任意の機関でしたが、改正により必須の機関となり、理事や理事長の選任(選出)方法も医療法で明確に規定されました。そのため、これらを定款によって法務局に知らせる必要もなくなり、原則として定款の提出が不要となりました。

社員総会議事録の押印は?

改正医療法では、社員総会議事録の署名又は記名押印に関して、特段の規定が設けられていません。よって、定款に別段の定めがなければ、印鑑がまったく押印されていない議事録も法的には有効です。

しかし、行政庁や法務局への提出書類には、真実性の担保として、議事録の作成を行った者と議長の署名又は記名押印はしておいたほうがよいでしょう。

理事会議事録は押印が必要です

理事会議事録は社員総会議事録と異なり、署名義務者が改正医療法で定められ、出席した理事及び監事が署名又は記名押印しなければなりません(医療法第46条の7の2第1項において読み替えて準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項)。今後の理事会議事録の作成には、注意が必要です。なお、定款で議事録に署名又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めを設けることができます。

この場合には、当該理事長と出席した監事が署名又は記名押印することで足ります(医療法第46条の7の2第1項において読み替えて準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項かっこ書)。
ただし、これは出席した理事全員に代わり理事長のみにできる取扱いで、出席した監事の署名又は記名押印まで省略できるわけではない点に、ご注意ください。

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