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医療法改正で、医療法人の分割が可能に

医療法人の組織再編を行う場合、これまでは合併や持分譲渡等の手段が取られていましたが、2015年9月16日に成立した改正医療法により、新たな手段として「分割」が認められることとなります。今回はその内容に注目します。

2つの分割「吸収」と「新設」

分割により、医療法人の事業の一部だけを切り離して別の医療法人へ引継、不採算部門を整理し健全な部門のみ譲渡等、より柔軟な組織再編への道が開かれます。この分割には、次の二種類があります。

吸収分割(改正法第60条~第60条の7)

医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割によって他の医療法人に承継させることをいいます。似た手段としての「吸収合併」では、もともとの権利義務を有していた法人は解散するのに対し、「吸収分割」ではその後も引き続き存続するという点で大きく異なります。

新設分割(改正法第61条~第61条の6)

医療法人がその事業に関する権利義務の全部又は一部を、新設する医療法人に分割によって承継させることをいいます。単独の医療法人からの新設分割の他、複数の医療法人が共同で新設分割を行うこともできます。吸収分割同様、新設分割でも、もともと権利義務を有していた法人はその後も引き続き存続します。

分割が可能な医療法人の範囲に注意!

改正法60条において「分割」を行うことができるのは、「医療法人(社会医療法人その他の厚生労働省令で定める者を除く。以下この款において同じ。)」と定められており、この「省令で定める者」について、既存法人しか認められていない「持分あり医療法人」を当該「分割」の対象外とすることが、今回の改正案をまとめる段階において厚生労働省内の議論に挙がっておりました。今後の情報にもご注目ください。

病院の外国人患者の受入経験、全体の78.6%

日本病院会の「平成27年度医療の国際展開に関する現状調査」結果報告書(加盟会員2,417施設が対象)によると、外国人患者の受入経験がある病院は全体の78.6%。患者の出身国は、中国が76.2%、韓国が45.6%、アメリカが43.0%、フィリピンが38.3%である一方で、中国語、韓国語に対応できる病院が少ないことも明らかとなっています。

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