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個人情報保護法 介護事業者の留意点

改正個人情報保護法が全面施行され、規模に関わらず全ての介護事業者も対象となりました。利用者やその家族の個人情報を詳細に知り得る立場にある介護事業者は、同法が厳格に実施されるべき分野の一つとされています。

利用者の記録、適正な取扱いを

改正に伴い、厚生労働省より別途ガイダンス等が発出され、具体的事例が示されています。

死者に関する情報も対象ですか?

死者に関する情報は法の対象外ですが、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、法の対象となります。利用者の死亡後も介護事業者がその利用者の情報を保存している場合には、情報漏洩等防止のため、生存する個人の情報と同様の安全管理措置を講じなければなりません。遺族に介護記録を提供する際は、厚労省が平成15年9月に作成した「診療情報の提供等に関する指針」の「9遺族に対する診療情報の提供」の取扱いをご参照ください。

本人の同意は文書でなきゃダメ?

介護保険法に基づく指定基準により、介護事業者がサービス担当者会議等で利用者又は家族の個人情報を使用する場合は、利用者及び家族から文書による同意を得ておく必要があります。

利⽤者の病状等を家族に説明する時は?

介護サービスの提供に当たり、家族等に利用者の病状等の説明が必要な場合は、利用者本人に、説明を行う対象者の範囲、説明の方法や時期について、あらかじめ確認しておくなど、できる限り利用者本人の意思に配慮する必要があります。

利用者が他の介護保険施設に移動する際は?

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設は、各指定基準において「居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない」と定められています。移動先施設に情報提供する場合、前もって文書で入所者の同意を得る必要があります。

利⽤者の写真を使⽤する場合は?

個人を識別できる写真は個人情報に当たります。行事等の紹介記事で利用者の写真をホームページや機関誌に掲載したり、施設内に展示したりする場合も、本人の同意を得る必要があります。

市役所から診断書を求められたら?

介護保険法第27条第6項において、市町村は、要介護認定の申請書が提出された時は、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとされており、この場合は本人の同意を得ずに市役所へ診断書の提出を行うことができます。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日通知、同年5月30日適用)」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000164242.pdf

「「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)(平成29年5月30日適用)」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000166287.pdf

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