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税制改正 医療税制への影響は?

平成25年度税制改正は3月1日に国会へ法案が提出され、法令整備が進められています。
今回の改正は、医療業界にどのような影響を及ぼすのでしょうか。個人と法人の両者に関係する医療税制をいくつかピックアップしました。

概算経費特例、対象者に制限が追加

社会保険診療報酬の所得の計算に関する特例(以下、概算経費特制という)について、適用対象者から、その年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者が除外されます。
この改正は、個人は平成26 年分以後の所得税(個人住民税は平成27年度分以後)について、法人は平成25年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

医療用機器等の特別償却制度の見直しと延長

医療用機器等を取得して医療保健業の用に供した場合には、通常の償却費に特別償却費として一定の金額を上乗せして減価償却費とすることができます。
これについて、対象機器等の見直しを行った上、適用期限が平成27年3月31日まで2年間延長されます。

対象機器等の見直しとして、高度医療用機器に、粒子線治療装置、線形加速器システム、放射線治療装置用シンクロナイザ、補助人工心臓駆動装置等が追加され、核医学診断用据置型ガンマカメラ、常電導磁石式全身用MR 装置、全身用エレクロトンビームX 線CT 診断装置等が除外されます。
また、医療安全に資する医療機器等から生体情報モニタ、自動錠剤分包機、調剤誤認防止装置、分娩監視装置が除外され、対象機器は人工呼吸器とシリンジポンプ(いずれも警報機能付き)のみになります。

事業税における社会保険診療報酬に係る非課税措置や軽減税率は今回の改正による見直しはなく、引き続き存続されます。
また、医療に係る消費税に関する見直しは継続検討項目となりました。

医療福祉業界の女性就業者の死因、自殺が1割超

3月6日、厚生労働省が「平成22 年度 人口動態職業・産業別統計の概況」を発表。このうち医療・福祉業の就業者の主要死因別構成割合を性別でみると、男性は悪性新生物(38.7%)、高血圧性を除く心疾患(14.5%)、自殺(8.7%)が高く、女性は悪性新生物(44.5%)、自殺(11.4%)、脳血管疾患(10.2%)が高いことがわかりました。
なお、女性就業者の主要死因別構成割合のうち自殺が1 割超えているのは、全産業を通じて医療・福祉業のみでした。

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